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そして、今後も高齢化社会は続くはずですので、相続・遺産分割問題は増え続けるものと思います。

近い将来、あなたの相続分が制限されるかもしれません!~相続法改正による具体的相続分の遺産分割時限の新設~

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その後、ご依頼者様と協議を重ねつつ、遺産分割案を完成させました。ご依頼者様全員にご納得いただき、その案で遺産分割が行われました。また、不動産を相続したご依頼者様の相続登記も弁護士が代行しました。弁護士が間に入って調整することでスムースに遺産分割が完了したケースといえます。

チェックシート「これからのことを考えるために確認したい7項目」を使って、元気なうちにできる備えを進めましょう!

※事案により料金が異なる場合がありますので、詳細は税理士にご相談ください。

当法律事務所は登記申請をオンラインで申請しますので、全国どこでも同じ料金で手続きいたします。

自力で弁護士を探すのが難しい場合は、弁護士会や法テラスといった窓口を利用することもできます。

遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。

近年、家族の仲が良好という方に限って相続トラブルが増えているように思われます。 被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。相続人の嫁が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。 公正証書遺言と自筆証書遺言はどう違のですか?

東京や神奈川など首都圏の相続では、自宅不動産の評価額が高いのが大きな特徴です。預貯金などほかの資産が少なく、主だった財産が実家不動産だけであっても相続税がかかることは珍しくありません。このため、相続人が複数いて、実家の不動産はそのうちの1人が相続する場合には、ほかの相続人に代償金を支払う必要がありますが、不動産の評価は相続人の間で意見が分かれやすく、その結果、代償金をいくらにするのかをめぐって折り合わないケースが多いようです。

相続人が認知症を患っている場合、判断能力の有無によって依頼を断られてしまう場合があります。しかし、弁護士事務所の中には「成年後見人」をつけて協議を行い、遺産分割は特別代理人をつけることで遺産問題を解決する弁護士事務所もあるようです。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

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